建物や家屋を解体した場合、「その建物はもうなくなりました」という届け出を1ヶ月以内に提出し、法務局の登記簿上から削除しなければなりません。これを「建物滅失登記」といいます。
「建物滅失登記」の申請は義務化されており、申請を怠った場合には10万円以下の過料に処されることもあるため、解体が完了したら速やかに行いましょう。
また建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も必要なので、手続きについては司法書士などの専門家に依頼したほうが安心です。
※必要であれば信頼できる司法書士さんのご紹介もできますのでお気軽にお申し付け下さい。
申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、課税台帳からはずれ、建物についての固定資産税も対象外となります。
1.登記申請書
2.取毀し証明書 (工事代金のお支払い確認後、弊社から発行いたします)
3.解体業者の印鑑証明書 4.住宅地図 (現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあります)
5.登記申請書のコピー 1部
※委任状(自分で行う場合は必要ありません)
※依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ありません)
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